転職

【失敗なし・損なし】いつまでに退職届を出すべきか

退職届を会社に提出する際に、いつまでにすべきなのか分からない方も多いのではないでしょうか?早い方が良いのか、あるいは早過ぎると何か不都合があるのではないか、等が分からずお困りではないでしょうか。

転職回数7回、つまり退職回数7回の経験を持つ私が、自身の経験を元に解説していきます。

民法上は14日前まで

民法では、退職届は14日前までに提出することが決められています。

民法627条第1項では、期間の定めのない雇用契約においては、基本的にはいつでも退職をすることができると規定されており、この場合には退職日の14日前までにその意志を表示することが定められているのです。

この民法627条では、雇用主の都合にかかわらず、労働者の退職の自由を奪うものではなく、希望退職日の14日前までに、会社に対し退職の意志を表示すれば退職ができる、と定義されており、この2週間前までに、というのが1つのポイントとなっています

就業規則に従うこと

ただし、この条文には但し書きがあり、個別の契約が結ばれている場合には、これに従うこととなっているため、基本的には就業規則や、その他の雇用契約等で退職届を提出する期日が提示されている場合には、これに従わなければなりません。雇用契約は民法に優先するものであるため、基本的にはこのルールを守ることが必要となっているのです。

日本では、様々な諸手続を考慮し、退職希望日の30日前までに提出することが多くの会社で決められています。そのため「希望退職日の30日前までに」と就業規則がある会社であれば、それに従って手続きをするようにしましょう

例外的に早く辞められる場合もある

しかし、最近では労使間のトラブル等も多いため、就業規則で決められているからといって、全てのケースでこのルール(雇用契約は民法に優先するというルール)に従う必要がある、というわけではありません

労働者の権利は労働基準法においても定義されており、労働者がこの労働基準法に抵触するような劣悪な環境で働いている場合には、そもそもこの雇用契約自体が法律違反である、ということになります。

労働基準法は労働者の権利を守るために、企業が順守しなければならない、非常に重要な法律です。そのため、ここで定義されている様々な事項が守られていない場合には、会社との契約(就業規則にある記載内容)にかかわらず、自由に退職できることが法律で定められているのです。

この場合には民法上のルールに従い、希望退職日の14日前までに提出すれば良いのです。この際に企業側が従業員の退職を認めない場合、企業側は法律違反により処罰の対象となります。

実際は1ヶ月半~2ヶ月前の提出が理想的

退職届を出すタイミングは民法上は希望退職日の14日前まで、そして一般的には就業規則では30日前までとされておりますが、実際のところは遅くても1ヶ月半前には提出することを強くおすすめします。

会社を辞める際には、様々な手続きが必要になります。実際に様々な書類の記入や契約の処理はもとより、PC・携帯電話等の備品の返却、現在行っている業務の引き継ぎや、顧客への挨拶回りなど、多くの作業が発生します。退職の際には、同僚・会社側と円満な関係を保ったまま退職すべきです。そのためには、自分がいなくなった後、残された社員の業務に支障がないよう、上記のような事項をきっちりと処理してから辞める必要があり、それには多くの企業が定義しているように1ヶ月程度の期間は妥当であると考えられます。

余った有給休暇について

退職するまでに残っている有給休暇をできるだけ消化したいのであれば、上記の1ヶ月程度の期間に加えて、消費したい有給休暇の日数分、前に退職届を出すべきです。この場合、余っている有給休暇日数にもよりますが、希望退職日の2ヶ月前には届け出ることをおすすめします。

このように残っている有給休暇をできるだけ消費したい場合は、オファーをもらった次の就業先企業の入社日をできるだけ遅くすることもポイントとなってきます。転職を決めたら、なるべく早く現在の就業先に退職の意思表示をし、次の就業先の入社日をできるだけ後ろ倒しにすることで、有給休暇を使い切ることができるでしょう。

しかし、あまりにも有休休暇消費にこだわり、次の会社の就業開始日を遅らせると、次の就業先の心証を悪くする場合もありますので、そこは相手の様子を見ながら柔軟に対応するようにしましょう。

まとめ

希望退職日の何日前までに、今勤めている企業に退職届を出さなければいけないか・・・基本的には、その会社の就業規則に従います。日本では多くの企業が希望退職日の30日前としていますので、通常は30日前までということになります。

例外的に、労働者が労働基準法に反するような劣悪な環境下で働いている場合は、企業側は法律違反となり、就業規則に従う必要はありません。この場合は、民法で定められている、希望退職日の14日前、となります。

しかし、実際のところは遅くても1ヶ月半前には提出することを強くおすすめします。退職時には引き継ぎ・挨拶回り等の様々な作業が発生し、同僚・会社と良い関係のまま退職をするためです。そして、もし余っている有給休暇を使い切りたい場合は、2ヶ月前には退職の意思表示をするようにしましょう。

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